ソフトウェア利用規約
(ライセンス条項)
目次
第 1 編 総則
第 1 章 通則
このソフトウェア利用規約(以下「本規約」という。)は、お客様が、有限会社パソコン・アドバイザー(以下「当社」という。)の提供するソフトウェア製品を利用することについて、お客様と当社の間に適用される。
第 1 条 (用語の定義)
本条で定める用語は、
本規約を構成する全ての規約に適用されるものとする。ただし、以下と同一の用語が、一般的な用語として異なる説明がされている、または、説明が存在しない場合は以下の説明を優先する。
1.「お客様」とは、日本国内に主たる事務所を有する法人、組織、団体、または、日本国内に住所を有する個人を指す。
2.「本規約」とは、「ソフトウェア利用規約」を構成する全ての規約を指し、本条第3項に定めるものを含め、別に定めるガイドライン等全てを含む。
3.「特別規約」とは、お客様と当社の両者で協議の上、特別に定めた規約を指す。
4.「購入」とは、お客様が当社に有償によるソフトウェア製品の利用の申し込みを行うことを指す。お客様が当社に対して有償による利用の意思を示すことを指し、利用申し込みの時点において、実際に料金の支払いが有るか否かは問わない。
5.「試用」とは、お客様が購入前に機能面や使用感を試すことを指す。
6.「試用期間」とは、「試用」ができる期間 (日数) を指す。
7.「プログラム」とは、VisualBasic、C言語、JavaScript、CGI(php、Perlなど)等のプログラム言語、または、データベース問い合わせ言語(SQL)により記述されたもの、および、プログラム動作のために動作環境の設定を記述した設定ファイル (1ファイル内に当社が関知しない他のプログラムなどに関する記述が混在する場合は当社のプログラムに関する記述のみに限る)など全てを指す。
尚、いずれも、サーバーまたはクライアントのどちらで動作するかは問わない。
8.「マークアップ手順」とは、html、cssなど、文書の論理構造や画面の表示の仕方などを記述したもの、および、テキストデータ、画像データ、動画データ、テンプレートなどのコンテンツおよびその構成のための情報を指す。ただし「プログラム」により動的に生成されたものは除く。
9.「ソフトウェア製品」とは、「プログラム」および「マークアップ手順」により作成されたソフトウェアを総称したものを指す。
10.「基本契約」とは、「本規約」に基づき締結された契約を指す。
11.「個別契約」とは、「基本契約」に関連し、別途締結された契約を指す。
12.「申込書」とは、「基本契約」または「個別契約」の締結のために、お客様が当社に提出した「ソフトウェア利用契約申込書」を指す。
13.「利用開始」とは、コンピュータ上で「ソフトウェア製品」を利用できる状態にすることを指す。
14.「再販」とは、当社がお客様に提供したソフトウェア製品を、有償無償を問わず別のお客様に利用させることを指す。
16.「再販利用者」とは、再販によりソフトウェア製品を利用する者を指す。
第 2 条 (本規約への同意)
お客様が以下の各項に掲げる手続き、または、作業などを行った場合、当社はいずれかの一番早い日をもって
本規約に同意頂いたものとみなす。
1.本規約が掲載されているサイトから同意の上ダウンロードを実行した場合。
2.第6条に定める方法により購入の申込がされた場合。
4.コンピュータへのインストールの際に本規約に同意頂いた場合。
5.ソフトウェア製品の実行時に表示される [ライセンス認証] 画面に掲載の本規約に同意頂いた上、ライセンス認証手続きが完了した場合。
本規約に同意していただけない場合には、本条各項の手続き、または、作業を行わず、速やかに
第28条に定める方法により破棄するものとする。
第 3 条 (使用許諾)
1.当社は、お客様がソフトウェア製品の基本機能を利用することを目的でのみ、ソフトウェア製品を使用すること(以下「使用権」という。)を許諾する。
2.当社は、ソフトウェア製品1ライセンスにつき以下の各号全てに該当する場所(以下「システム環境」という。)にのみ、ソフトウェア製品をインストールし使用することを許諾する。
(3) 1ディレクトリ(コンピュータ上の物理的なディレクトリ1つ)。システム上、複数のディレクトリを必要とする場合はその数までとする。
3.以下の各号に該当する場合は、追加のライセンスを必要としない。
(1) 耐障害性を目的にディスクドライブを複数個設置する場合において、日常の動作では見かけ上1つのディスクドライブとして動作し、複数個のディスクドライブ間が常時同期され同じ内容を維持するシステムの場合。
ただし、当該複数のディスクドライブの一部または全部をシステムから切り離して別のシステムとして運用するようになった場合は本条第4項の規定を適用するものとする。
4.以下の各号に該当する場合は、その数分の追加ライセンスを必要とする。
(1) 1つのシステム環境にインストールする場合でも、複数の場所から参照できる場合。
(2) 耐障害性を目的に、複数個設置したコンピュータ機器を常時同期させ同じ動作を維持し、日常の動作では見かけ上1つのコンピュータ機器として動作するシステムの場合。
5.いかなる理由があろうとも、ソフトウェア製品を解読、改変(いわゆるリバースエンジニアリング)する事を禁止する。
6.お客様がソフトウェア製品を本条第1項の目的以外で使用する場合には当社の許可を得なければならない。この場合、当社はお客様に対して、当社が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
7.当社は、ソフトウェア製品を自らが制作したものであると公開することができる。
8.お客様は、当社の文書による同意なしに本条第1項で定めるソフトウェア製品の使用権を第三者に対し、譲渡、売買、贈与、交換、貸与、レンタル、擬似レンタル行為、中古品取引、または、その他の処分を行うことはできない。
9.本条第8項でいう第三者とは、以下の各号に定めることを目的とする組織・法人または個人など(有償で行うか無償で行うかは問わない)全ての者を指す。
(3) 開発、保守、制作、改変などを行うことを目的とする者。
第 4 条 (特別規約)
1.お客様と当社の両者で協議の上、特別に定めた特別規約を定めることがある。
2.本規約と特別規約とで重複して定めがある場合は、別段の定めがない限り特別規約を優先して適用するものとする。
第 5 条 (お客様の条件)
お客様は、日本国内に主たる事務所を有する法人、組織、団体、または、日本国内に住所を有する個人のみとする。
第 6 条 (購入の申込)
1.お客様が基本契約または個別契約を締結しソフトウェア製品の購入を申し込む方法は、次のいずれかの方法、又は、併用とする。
(1) 当社が定める申込書に必要事項を記入のうえ自署押印をし、当社に提出することで行う。
(2) 当社が公開している「ウェブサイト」から必要事項を入力して行う。
(3) その他、必要に応じて当社が定める方法で行う。
2.本条第1項の申し込みが行なわれた場合、お客様は本規約に同意したものとみなす。
3.申し込みにあたって当社の求めがある場合、お客様は当社の指定する書類を速やかに提出するものとする。
第 7 条 (料金)
1.お客様は、当社からの請求にもとづき、ソフトウェア製品の対価として別途定める料金及び消費税相当額を当社に支払うものとする。
2.料金の支払条件は前払いとし、お客様は当社が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料はお客様の負担とする。
3.当社が料金の支払い条件を別途明示している場合は、明示する記載を優先する。
第 8 条 (ソフトウェア製品の内容)
第 9 条 (有効期間)
本規約は
お客様が
ソフトウェア製品をコンピュータヘ最初にインストールした時から有効となり、本規約の規定に従って解除される場合を除き、無期限にソフトウェア製品を使用することができる。
第 10 条 (商用利用)
商用・非商用いずれを問わず利用できる。
第 11 条 (複製)
1.お客様は、バックアップの目的でのみ、ソフトウェア製品の複製物を1個に限り作成することができる。
2.お客様は、ソフトウェア製品の複製を前項以外の目的で行うことはできない。
3.お客様が本条の規約に違反した場合、お客様の作成した複製品の所有権は当社に帰属するものとし、当社は即時全複製品の引き渡しをお客様に対して要求することができるものとする。
第 12 条 (各種設定)
1.お客様は、ソフトウェア製品利用のためのソフトウェアのインストールや各種設定などは、自己の責任において行うものとする。
第 13 条 (動作条件)
1.ソフトウェア製品の動作条件は、ソフトウェア製品個別にそれぞれ別途定める通りとする。
2.動作条件に合致する場合であっても、全ての環境で仕様通りに動作することを保証するものではない。
第 14 条 (ソフトウェア製品の内容の変更)
1.当社が必要と判断した場合、事前にお客様に通知、承諾なしにソフトウェア製品の内容の変更を行うことがある。
2.当社は、ソフトウェア製品の変更を行った新バージョンを、お客様に対して有償または無償で提供することができる。
3.お客様は、新バージョンの提供を受けた場合、旧バージョンに対しての使用権その他の権利を失い、新バージョンに対しての使用権その他の権利を取得するものとする。
第 15 条 (返品)
購入の申し込み後の返品は、いかなる理由があろうとも受け付けない。
第 16 条 (試用)
1.ソフトウェア製品は、お客様がご購入前にお試し頂けるように試用期間を定める場合ある。
2.本規約の効力は、試用期間においてもなんら変わりないものとする。
3.お客様は、ソフトウェア製品の試用期間の経過後も継続して利用を希望する場合は、別途定める利用料金を第7条で定める方法により当社に対して支払うものとする。
4.お客様は、ソフトウェア製品の試用期間の経過後、継続して利用を希望されない場合は、速やかに第28条に定める方法により破棄するものとする。
第 17 条 (プロダクトキー)
1.当社は、お客様が所定の手続きが全て完了後、お客様に対しプロダクトキーを発行する。
2.プロダクトキー1つに付き、1ライセンスとする。
3.プロダクトキーは、譲渡、貸与、販売、その他いかなる方法でも、お客様以外の第三者に使用させることはできない。
4.プロダクトキーは、いかなる理由があろうとも再発行はしない。
5.プロダクトキーは、他人に使用されないよう厳重に管理すること。当社は、お客様がプロダクトキーを他人に使用したことで生ずる損害は一切保証しない。
第 18 条 (ライセンス認証)
1.お客様は、ソフトウェア製品を利用開始するためには、ライセンス認証の手続きを行う必要がある。
2.ライセンス認証の手続きは、インターネットに接続できる環境でのみ行うことができ、電話、電子メールなど、その他の方法で行うことはできない。
3.ライセンス認証の手続きでは、インストールを行うシステム環境を識別するための構成情報を、sha512 でハッシュ化して当社のライセンス管理サーバーに送信し保存する。収集するシステム環境の構成情報の詳細は、セキュリティ面の強化の観点から非公開とするが、個人を特定することができる情報は含まれない。
4.収集したシステム環境の構成情報は、ライセンスの確認を行う目的でのみ利用し、その他の目的で利用することはない。
第 19 条 (システム環境の変更)
1.ソフトウェア製品を利用中のシステム環境が、周辺機器の増減などで変更された場合、再度、ライセンス認証の手続きを行う必要がある場合がある。
2.コンピュータの入れ替え等で、別のシステム環境に再度ソフトウェア製品をインストールする必要がある場合、それまで利用していたシステム環境からソフトウェア製品をアンインストールすることで、新たなシステム環境にソフトウェア製品をインストールすることができる。
第 20 条 (無償サポート)
1.お客様がソフトウェア製品を利用するにあたって生じた疑問や問題に対して、当社は電子メールによるサポートサービスを日本語でのみ無償提供する。
2.当社が、電子メールにより前項に定める連絡を受けた場合、当社が電子メールを受信したことを知った日から、その日を含め最大3営業日以内に回答するものとする。
3.当社は、本条第2項の定めにかかわらず、できるだけ早期に回答ができるよう、最大限努力するものとする。
4.当社は、システム上又は技術的な問題など、やむを得ない理由で、本条第2項に定める期間内に回答できない場合、当社はその旨お客様に通知するものとし、お客様は異議なく了承するものとする。
5.次に掲げる内容に関しては無償サポートの対象外とする。
(1) ソフトウェア製品が無償 (いわゆるフリー) で提供されている場合。
この場合において、本条の定める内容は全て「有償サポート」とする。
(4) オペレーティングシステムの基本操作に関する質問。
(5) オープンソースソフトウェアの使用や設定方法に関する質問。
(6) メーカーサポートが受けられないソフトウェアの使用や設定方法に関する質問。
(7) CGI、Perl、Web コンテンツ等に関する、一般的な質問および問題。
(8) お客様が独自に導入されたアプリケーションのカスタマイズや設定に関する問題。
(9) お客様作業の代行(バックルーム作業、データの移行、英文の和訳等)。
(10) 特定のお客様のコンピュータでのみ発生する不具合、いわゆる「相性」に起因する問題
(11) 他社サーバーや他社サービス、ネットワークとの接続の問題に起因する問題。
(13) 各種サービスアカウントのセキュリティに関するコンサルティング依頼。
(14) その他、本条または第21条に定められた内容以外に関する問題。
第 21 条 (有償サポート)
当社は、以下の内容の必要が生じた場合、
お客様に対し有償サポートを提供する場合がある。
1.お客様の拠点に出向いて、ソフトウェア製品に直接関係する次の作業を行う場合。
(1) ソフトウェア製品のインストールおよびアンインストール作業。
(2) ソフトウェア製品の操作方法に関する指導。ただし、技術的な知識面に関する指導は行わない。
(3) 当社が出向くことができる地域は、北九州市およびその近郊のみとする。
第 22 条 (再販)
1.お客様は、事前に当社に所定の料金を支払い当社の了承を得ることで、提供されるソフトウェア製品を、再販事業者として再販利用者に再販することができる。
2.本条第1項に定める規定は、ソフトウェア製品1ライセンス毎に適用されるものとする。
3.お客様が、再販利用者と売買契約を締結する場合、本規約の内容を厳守させる必要があり、ソフトウェア製品の提供にかかわる当社または第三者の名誉を守り、損害を与えることを防止するため、本規約の内容に劣る売買契約を締結することはできない。
4.お客様が、再販利用者と本規約より劣る売買契約を締結したことを当社が知った場合、または、それにより損害を被った場合、当社は再販事業者としての資格を取り消しできるものとし、当社はお客様に対しそれによる損害賠償などの全責任を請求できるものとする。
5.お客様は、事前に当社の了承を得ることなく無断で、有償・無償を問わず、再販を行うことはできない。
6.お客様が再販事業者となる場合、再販利用者に更に再販を目的として利用させることはできない。
7.お客様は、事前に当社の了承を得ることで、お客様の独自のブランドで再販することを選択することができる。
8.お客様は、本条第7項に定める方法を選択する場合、本条第3項から本条第4項の定めによらず、お客様の裁量により再販利用者と売買契約を締結するものとする。
9.本条第8項により、たとえ本規約より劣る売買契約を締結したとしても、当社はその内容についていかなる理由があろうとも一切関知せず、お客様は一切の全責任を負うものとする。
第 23 条 (通知)
1.一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2.本条第1項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
第 24 条 (知的所有権)
1.ソフトウェア製品に関する所有権は当社に帰属する。
2.お客様が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権はお客様に帰属する。
3.制作中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかったソフトウェア製品に関する所有権及び使用権は当社に帰属する。
第 25 条 (責任制限)
1.当社は、ソフトウェア製品自体またはソフトウェア製品の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。
2.当社は、お客様がサーバに蓄積した情報が消失し、または第三者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失または改ざんに伴うお客様または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとする。
3.前項までの規定にかかわらず、当社に故意または重大な過失がある場合においては、制作保守代金(定期定額契約の場合は1ヵ月分の金額)のうち該当部分の金額を限度に損害賠償を行うものとする。
4.次のいずれかの事由によりソフトウェア製品が提供不能となった場合には、前項に基づく損害賠償は行なわない。
(1) 第23条に定める方法、または、サーバー提供会社などの第三者サービス提供会社よりの通知などの方法により、事前にお客様に通知された設備の保守点検作業等。
(2) 戦争、動乱、暴動、騒乱、ストライキ、労働争議、内戦などの発生及び通商の禁止による非常事態が発生した場合。
(3) 天災地変その他、火災、停電等の非常事態が発生した場合
(4) 交通機関の停止・遅延及び電気通信の障害・遅延。
(5) サイバーテロ、ウィルスの進入又はクラッキング等の不正アクセスが行われたこと。
(6) ソフトウェア製品の提供に際して当社が利用する電力業者・電気通信事業者または等の設備の故障等により電気通信サービス等の提供を当社が受けられないこと。
(7) ソフトウェア製品の提供に際して当社が利用するサーバー提供会社などの第三者サービス提供会社などの設備の故障等によりサーバーサービス等の提供を当社が受けられないこと。
(8) 各種サービスの内容もしくはその利用方法について、お客様の誤解もしくは理解不足によるもの。
(10) ドメインネーム紛争処理問題、法的問題、または第三者との紛争等。
5.お客様の過失によるソフトウェア製品の修正が必要な場合は、当社に対して別途有料にて依頼できるものとする。
第 26 条 (保証)
1.当社は、ソフトウェア製品について、いかなる明示的又は黙示的保証も行わない。
2.当社は、ソフトウェア製品の動作や使用により得られる結果について保証しない。
3.当社は、ソフトウェア製品の特定の目的に対する適合性について保証しない。
4.当社は、ソフトウェア製品が第三者の権利を侵害していないことを保証しない。
5.当社は、ソフトウェア製品に関する瑕疵担保責任を負わないものとする。
6.当社が行った口頭または書面による情報提供や助言は、ソフトウェア製品についての保証を生じさせるものではなく、お客様は、このような情報や助言を根拠に当社に対して保証を求めることはできない。
第 27 条 (個人情報の保護)
お客様の個人情報を当社のウェブサイトに掲載された「
個人情報保護方針」に基づき、当社は適切に取り扱うものとする。
第 28 条 (ソフトウェア製品の破棄)
お客様は、
ソフトウェア製品を利用しなくなる場合は、以下の各項に定めるの方法により処理するものとする。
1.システム環境からアンインストールを行い、ダウンロードファイルやインストーラなど、関連するすべてのファイルを削除するものとする。
2.CD-ROM などにより媒体の提供がされている場合は、内容が容易に読み出しできないような状態にし破棄するものとする。
3.その他、これと異なる当社の指示があれば、その指示に従うものとする。
4.既にお支払い済みの料金は、いかなる理由があろうとも返金しない。
第 29 条 (購入の申込の拒絶)
1.当社は、以下の各号に該当する場合には、ソフトウェア製品の購入の申し込みを拒絶できるものとする。
(1) 申込みに係るソフトウェア製品の提供が困難と当社が判断した場合。
(2) お客様が当社に対して負担する債務の履行に現に遅滞している場合、または、過去に遅滞が生じたことがある場合。
(3) お客様が申し込み手続きにおいて事実に反する申告を行なった場合。
(4) お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団起案系企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいう)と認められる場合。又は反社会的勢力との関与が認められる場合。
(5) 本規約または関連する規約等に違反する、または、その恐れがある場合。
(6) お客様が当社の社会的信用を失墜させる態様でソフトウェア製品を利用する、または、その恐れがある場合。
(7) 当社がソフトウェア製品の提供を行う上で支障が生じる場合、または、その恐れがあると当社が判断した場合。
(8) お客様が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があった場合。
(9) お客様が手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合。
(10) お客様が当社の合理的理由に基づく要請に従わない場合。
(11) 第31条に定める禁止行為に該当する、またはその恐れがある場合。
2.当社が、申込みを拒絶する場合、第23条に定める方法によりその旨を通知する。
3.当社は、本条で定める検討の過程および結果について詳細を開示しないものとする。
第 30 条 (契約の解除)
1.お客様及び当社のいずれか一方が本規約に反した行為を行った場合、あるいは本規約に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、基本契約を解除することができる。
2.前項により基本契約が解除された場合には、お客様は、ソフトウェア製品を速やかに第28条に定める方法により処理するものとする。
第 31 条 (禁止行為)
1.お客様及び当社は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。
(1) ソフトウェア製品をバックアップの目的以外で複製すること
(2) ソフトウェア製品を第三者へ再使用許諾すること
(3) ソフトウェア製品または複製物(本項第1号の目的で複製したか否かを問わない)を譲渡すること(ただし、当社の承認する者を除く)
(4) ソフトウェア製品または複製物(本項第1号の目的で複製したか否かを問わない)を貸与・レンタルに類する行為、または中古取引をすること
(5) ソフトウェア製品を許諾の範囲を超えて無断複製および無断使用すること
(6) ソフトウェア製品を第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること
(7) ソフトウェア製品の不具合、バグなど、仕様に反する動作を逆手にとって悪用する行為、またはその恐れのある行為。いわゆる「裏技」などと称されるものの中で、不正にライセンス認証を通過させたり、コピーガードを解除したりする行為などの不法行為がそれに該当する。
(8) ソフトウェア製品の改変、結合、リバースエンジニアリング(逆アセンブル)、解析等
(9) 社会規範・公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。
(10) 著作権等の知的財産権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権及びその他権利の権利者若しくは第三者又は当社に、権利の侵害、不利益又は損害を与える行為、またはその恐れのある行為。
(11) 相手方又は第三者の財産又はプライバシー等を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(12) 犯罪行為又は犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。
(13) 相手方又は第三者の名誉又は信用を失墜、毀損する行為、またはその恐れのある行為。
(14) 相手方又は第三者の業務に支障が生じる行為、またはその恐れのある行為。
(15) 法律、法令、条例、業界規制などに違反する行為、またはその恐れのある行為。
2.お客様は、ソフトウェア製品に関して生じる利益等あらゆる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は本規約上の地位を第三者に移転若しくは担保提供してはならないものとする。
第 32 条 (期限の利益の喪失について)
お客様に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、お客様は当社に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、当社は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.基本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
4.第31条の禁止行為を行なったとき、その他本規約に違反したとき
5.お客様としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
第 33 条 (規約の改定)
1.当社は、業務の遂行に必要と判断した場合は、お客様の了解を得ること及び事前の通知をすること無く、本規約の内容を変更することができるものとする。
3.本条第2項に定めらた方法で掲載がなされた場合、お客様の知不知にかかわらず、変更後の本規約が適用されるものとする。
第 34 条 (条項の無効について)
万が一、裁判所によって
本規約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 35 条 (機密保持)
1.お客様および当社は、基本契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、基本契約の存続期間中はもとより基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
2.本条第1項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、お客様および当社は本条第1項の義務を負わないものとする。
(2) 開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となった情報。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(4) 開示の時点で既に保有している情報または開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報。
第 36 条 (準拠法について)
基本契約の成立、効力、その履行および各条項の解釈に関しては、日本国の諸法令・諸規則に従うものとする。
第 37 条 (合意管轄)
本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、小倉簡易裁判所または福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、他の裁判所に生じる法定管轄は、これを排除する。
第 38 条 (協議)
本規約に定めのない事項又は疑義を生じた場合、信義誠実の原則に従い各当事者は誠実に協議し円満解決のための努力をするものとする。
第 39 条 (雑則)
1.本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとする。
以 上